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関西電力株式会社が発注する架空送電工事の取引に関する
排除措置命令および課徴金納付命令について
排除措置命令および課徴金納付命令について
2014年1月31日
当社は、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2012年11月27日及び2013年3月13日に公正取引委員会の立入検査を受けており、これまで同委員会の調査に全面的に協力してまいりましたが、本日、同委員会より、関西電力株式会社が発注する架空送電工事に関する取引について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。
また、本日行われた公正取引委員会の発表において、関西電力株式会社が発注する地中送電工事に関しましても、当社に独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があった旨の言及がありますが、当社は2013年3月13日の本件立入検査より前に、既に違反がある行為を取り止めており、同委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたことから、排除措置命令、課徴金納付命令のいずれも受けておりません。
なお、当社は、昨年12月20日において東京電力株式会社が発注する地中送電ケーブル工事に関して、課徴金減免制度の適用を申請したことから排除措置命令および課徴金納付命令を受けなかったものの、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があった旨、公正取引委員会から指摘されております。
当社のこれら独占禁止法違反行為に関しましては、関係各位に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。当社は、これらの事態を真摯に反省しており、再発防止の徹底を図る施策を既に実施しております。今後、信頼回復に向け一層の努力をしてまいりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、今回の排除措置命令および課徴金納付命令の概要は下記のとおりです。
また、本日行われた公正取引委員会の発表において、関西電力株式会社が発注する地中送電工事に関しましても、当社に独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があった旨の言及がありますが、当社は2013年3月13日の本件立入検査より前に、既に違反がある行為を取り止めており、同委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたことから、排除措置命令、課徴金納付命令のいずれも受けておりません。
なお、当社は、昨年12月20日において東京電力株式会社が発注する地中送電ケーブル工事に関して、課徴金減免制度の適用を申請したことから排除措置命令および課徴金納付命令を受けなかったものの、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があった旨、公正取引委員会から指摘されております。
当社のこれら独占禁止法違反行為に関しましては、関係各位に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。当社は、これらの事態を真摯に反省しており、再発防止の徹底を図る施策を既に実施しております。今後、信頼回復に向け一層の努力をしてまいりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、今回の排除措置命令および課徴金納付命令の概要は下記のとおりです。
記
- 排除措置命令の概要
当社は、関西電力株式会社が発注する架空送電工事の取引に関して、独占禁止法第3条の規定(不当な取引制限)に違反する行為があったとして、違反行為が消滅している旨を確認することなどの排除措置を採ることを命じられました。
- 課徴金納付命令の概要
納付すべき課徴金の額 1125万円
納期限 2014年5月1日
<問い合わせ先>
菱星システム株式会社 総務部
電話 06-6411-1560
菱星システム株式会社 総務部
電話 06-6411-1560